先日FP試験の勉強中なのですが、その勉強中に出会った単語で気になったものがありました。
国民年金の追納制度
についてです。
国民年金制度とは
日本では国民年金制度が導入されており、20歳を超えると毎月一定額の金額を納め、通常65歳になると納めた金額を受け取ることが出来る仕組みです。
20歳を超えた国内に住所がある人であれば通常は第1号被保険者に分類され、毎月16,410円を支払わなければなりません(強制加入!)
20歳から60歳までの40年間毎月一定の金額を払い続け、その払込月数に応じた金額が年金の金額に反映されます。

学生納付特例制度とは
大学生のような経済力はないが、20歳以上の人は毎月年金を支払うのは大変です。
そのため、学生納付特例制度という仕組みが用意されています。
学生納付特例制度を使えば年金の支払いを10年間猶予してもらい、更にその期間を受給資格期間にカウントしてもらうことが出来ます
具体的にどのように変わるか図を使って説明していきます
10年間の猶予期間がもらえること
学生納付特例制度を受けなかった場合、どうなるでしょうか?
学生納付特例制度を受けない場合、支払わない期間は滞納期間としてカウントされます
滞納期間は2年以内に支払えば、最終的な年金受給額には影響は出ませんが、その期間を払うことが出来なかった場合、最終的な年金受給額が減額されてしまいます。




学生納付特例制度を受けた場合、支払い可能期間が10年間に延長させることが出来ます。
ただし、期間が延長されただけであり、支払ったことにはなりません。
そのため、10年間のうちに追納を行わなければ学生納付特例制度を受けなかったことと同じような状態になってしまいます。








受給期間にカウントされること
こちらは普通に年金を払っている人であれば、あまり関係ない話になりますが、受給期間にカウントされることで年金の受給資格の取得に影響が出ることがあります。
年金の受給資格は、
保険料納付済期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間 ≧ 10年
なのですが、学生納付特例制度の期間は合算対象期間に含まれます。
通常年金を払っていれば、保険料納付済期間が10年以上になるため問題なく達成するのですが、年金を払わずにしておくと、受給資格に満たさず年金を貰えない事態が起こります。








追納のメリット
年金を満額もらえる
一言で言えば追納のメリットは年金を満額もらえることが出来ることです。
「それだけかよ」「じゃあ面倒だから追納しないわ」と思われた方、ちょっと待ってください。
年金受給額(老齢基礎年金)の満額はおよそ年78万円です。
2年間払わなかった場合、40年は480ヶ月なので
78,000円 × ( 24ヶ月 / 480ヶ月 ) = 39000 円
で約4万円の差が出ます。
国民年金の2年分は
16,410円 × 24ヶ月 = 393,840円
なので、10年で(75歳時点)元が取れる計算になります。
日本の平均寿命は2019年で女性が87.32歳、男性が81.25歳で、今後延びる可能性があるため、長期的に見れば得する可能性が高いです。
追納は社会保険料控除の対象になっている
微々たるメリットになるのですが、追納は通常の年金の支払いと同様に社会保険料控除の対象です。
まとめ
大学在学中に突然送られてきた、学生納付特例制度の申込書。
「とりあえず書いとけばOKかな」という認識で出した方も多いのではないでしょうか?
私もその一人であの手続きだけで「払ったことになった」と思っていました。。
今回FP試験の勉強を通して、改めて年金について学習する事ができました。
- 学生納付特例制度は支払期間延長手続きであること
- 追納しないと意味がない
ということを今回学んで頂ければ幸いです!
また、本記事では学生納付特例制度と追納に焦点を当てており、繰り上げ受給や繰り下げ受給、加給年金などまだまだ年金のことを書き尽くせておりません。
年金のことをもっと知りたい方はFP試験にチャレンジしてみては如何でしょうか?
今回勉強に使用した本はこちらになります!図が多く分かりやすい上、スマホからも資料がダウンロードできるため、大変参考になりました!
そして最後に年金機構のリンクを貼っておきます。
興味のある人は読んで頂ければと思います!
ここまで読んでいただきありがとうございました!
最後に
このブログでは『普通のサラリーマンが不動産投資やってみた』をテーマに毎月投資記録を公開しています。
平日時間を削って物件を見ることも出来ない本当に普通のサラリーマンのリアルな記録になっています。
少しでも不動産投資に興味がある方、やってみたいと考えている方こそ、プロに惑わされる前に、このブログを参考に「不動産投資ってこんな感じなのね」という学びを得て頂きたいです!
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