不動産投資を始めて4ヶ月が経ちました。
普段は普通のサラリーマンをしているので年末調整があります。
今回は年末調整と不動産投資の関連について説明していこうと思います。
今月発生したイベント
年末調整
年末調整を行う理由
年末調整は会社で行う税金の調整、という認識ですがそもそもなぜ行っているのでしょうか。
各ブログで色々な説明がされていますが、公式情報である国税庁のホームページでは以下の説明がなされています。
① 源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られていますが、実際は年の中途で給与の額に変動があること
② 年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと
③ 生命保険料や地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていること
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/pdf/h31nencho_all.pdf
つまり、
- 給与の金額が変わり、適切な税額が徴収されないことがあるため
- 家族構成が変わり控除対象が変わり、適切な税額が徴収されないことがあるため
- 保険料は控除の対象になるため
という目的で年末調整を行っています。
今回は年末調整の中の住宅借入金等特別控除を深堀りします。
年末調整と不動産投資は関係するのか
単刀直入で言うと、ありません!(ほんの少し期待していました…(-_-))
年末調整で控除の対象となるのは
個人が、一定の要件を満たす居住用家屋の新築、新築住宅若しくは既存住宅の取得又は増
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/pdf/h31nencho_all.pdf
改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)をして、平成22年1月1日から令和3年12月31日までの間に、その家屋(増改築等をした家屋については、その増改築等をした部分に限ります。)をその人の居住の用に供した場合(その家屋をその取得等の日から6か月以内に居住の用に供した場合に限ります。
というケースであり、あくまで居住用の家屋でないと控除の対象にはなりません。
なお、居住用としての不動産であれば、
住宅借入金等特別控除を受けようとする最初の年分については、確定申告によ
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/pdf/h31nencho_all.pdf
り、控除の適用を受ける必要があります。
とあるように初年度は確定申告を行い、その後は年末調整で控除を受けられるという仕組みになっています。
累計収支発表
全体収支(直近3ヶ月)
日時 | ローン残債 (before) | 収益 (経費込) | ローン残債 (after) |
9月末 | 27,950,697 | 92,640 | 27,901,326 (▼49,371) |
10月末 | 27,901,326 | 92,640 | 27,851,887 (▼49,439) |
11月末 | 27,851,887 | 92,640 | 27,802,380 (▼49,507) |
自己資金変動(直近3ヶ月)
日時 | 繰上返済 | 持出金 | 支払総額 |
9月末 | 0 | 20,021 | 259,138 |
10月末 | 0 | 3,458 | 262,596 |
11月末 | 0 | 3,458 | 266,054 |
特に何もなく今月も終わりました。
先日、不動産投資の先輩から繰り上げ返済について相談させて頂きました。
12月はボーナスが貰えるので、負担にならない程度で繰り上げ返済を実践してみたいと思います。
不動産投資を始めようとしている方へ
不動産投資は購入した時点で勝負が決まる投資です。
特に一方的に購入を迫られている場合、ほぼ100%あなたに対して不利な契約となります。
あなたが購入して一番リスクを負わずに利益を得ることが出来るのは業者だからです。
相手は販売のプロです。付け焼き刃の知識ではうまく乗せられてしまうのがオチです。
だからこそ複数業者との比較検討をおすすめします。
仮に今検討している物件があっても他社との比較をすることで意外な考慮漏れも見つかります!



すべて無料のものを選びましたので少しでも参考にして頂けたら幸いです✋
ここまで読んでいただきありがとうございました!
コメント